利用者が4500万人いるTwitter
突然ですがTwitterを利用していますか?日本では、SNSの中でTwitterが盛んに利用されています。月間利用者数はlineの8,100万人についで4,500万人おり、SNSの中で利用者の多さは2位です。
Twitterはその手軽な投稿機能から情報の拡散速度が他のSNSと比べて群を抜いています。ただしその手軽さゆえにたやすくたやすく過ちを犯してしまう事件を日々目にします。実際、若者がその先の人生に多大な悪影響を及ぼしてしまうような事件を起こした例をニュースなどで一度は耳にしたことがありと思います。
いわゆる「バカッター」と呼ばれる人たちです。しかしニュースで取り上げられるほどの極端なケースでなくても、訴えられていないだけで本人が気付かない内にバカッター行為をしてしまっている人はたくさんいると言われています。
Twitterの利用における問題は若い人だけでなく大人の「炎上」や「盗用問題」などもあります。そこで本記事では「ツイートする時」にフォーカスして意識してほしい注意点を簡単に紹介します。
著作権
要は「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸,学術,美術または音楽の範囲に属するもの(著作憲法2条1項1号)」を勝手に使わなければいいということです。
ポイントとしては、事実やデータを客観的に述べただけだと著作物にならないのと、工業製品は文芸・学術・美術または音楽の範囲には含まれないということです。
著作物が利用でき得る状況
- 文字数の少ない著作物の利用。例えば音楽の歌詞の一部などです。しかし元から文字数の少ない俳句などは著作物性が認定されるようです。
- 著作権法の引用(32条1項):以下の要件を満たしていれば大丈夫です。
①引用の形態が「公正な慣行」に合致。
②報道、批判、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること。
③引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確。
④「」・カギ括弧で「引用部分」が明確。
⑤引用を行う「必然性」の存在。
⑥「出所の明示」が行われていること。
ちなみに「~をうたってみた」や「~をかいてみた」などは音源利用などに注意をしていれば違反にはならないそうです。
最低気にすべき他人の権利
- プライバシー:個人がその有する私生活をみだりに公開されない権利と定義づけられています。
- 個人情報保護法:これは細かく書くと理解するのが難しくなるので、簡単に説明すると要は個人を特定させるようなものを発信してはいけないということです。その人の名前や、生年月日や、その本人を映した写真などです。
- パブリシティー権:これも簡単に言うと、有名人など市場価値の高い人たちの経済的価値を排他的に支配する権利で、この権利を有する者の同意なしに勝手に利用した場合に、民法上の不法行為責任(民法709条)が発生します。
- 商標権:企業の有するマークやロゴを利用してはいけない。ここで注意してほしいのはあくまで、利用することがいけないだけで、よっぽどの誹謗中傷を書くなどでなければその企業について書くなどマーク,ロゴの所有者を明かしていれば基本的に企業側の認知度を高めることにつながってお互い利益がある状況なので特に問題ないととらえてもらって大丈夫です。
最後に
たった140文字以内のツイートでも注意すべき社会のルールは調べれば調べるほど沢山出てきます。リツイートするだけでも罰せられることだってあり、いつ訴えられて処罰を与えられてもおかしくない人は山ほどいます。皆さんもぜひ気を付けてSNSをご利用ください。
参考書籍
「スマートフォン時代の法とルール」